あぱけん神戸 報告

12月26日、偽装請負を指揮する法務省大阪矯正管区前で訴えました。
神戸刑務所(明石市)で業務委託契約のもとで働いていた管理栄養士に対する今年2007年8月の「替えてくれ」=辞めさせろ事件に発する雇用問題は、現在、神戸刑務所が過去2回の団体交渉以降は出席拒否しているために、「復職」の話し合いはまったく進展していません。さらに神戸刑務所の上級監督機関である法務省大阪矯正管区が、弁護士を代理人に立てて引き延ばしと証拠の揉み消しに出てきました。一方、12月7日には兵庫労働局が神戸刑務所を呼び出し、「刑務所と請負会社との業務委託契約は適正に行なわれていないから、文書で改善報告するように」との内容の是正指導を行ないました。国の別の行政当局による是正指導が為された事によって、国=法務省=神戸刑務所による「偽装請負」=職業安定法44条違反の事実が明白となりました。12月26日、私たち「はけん・パート関西」は、裏で神戸刑務所をあやつり、団交拒否させる法務省大阪矯正管区に対して、違法行為を重ねることなく、謝罪し当該の管理栄養士を復職させるように求める情宣活動を行ないました。引きつづき注目と支援をお願いいたします。

 

 

 

 


 二〇〇八年の正月は七日から開けます。
 その日は七草粥でも食べて精進してください。戊子(つちのえね)年もよろしくご支援ください。

あぱけん神戸 大事件 続報

やっと兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課
神戸刑務所を呼び出し、「是正指導書」手渡す。

 12月7日やっと兵庫労働局から神戸刑務所を指導したとの連絡が入りました。
「指導内容は、業務委託契約として不適切なことがあり、指導した」ということでした。
請負元会社の話によると、「指示系統と時間管理などにおいて神戸刑務所側が行なってた事が、労働者派遣法第26条に定める『労働者派遣契約』=偽装請負に該当するということ」及び、同3章3節(第39条から第42条)に定める『派遣先事業主の講ずべき措置等』に抵触していると指摘されました。」との事実が明らかになりました。
しかし、私たちが労働局に申告していた問題(刑務所内での受刑者に対する管理栄養士業務が、果たして業務委託として成り立つのかを調査し指導してほしい)には、触れられていない」とのことでした。11日の神戸新聞(別添)紙上で龍谷大・脇田滋先生は「・・・刑務所内という特殊な職場環境の中で、管理栄養士一人の業務請負などあり得ず、ナンセンスだ。偽装請負は労働者供給にあたり、厳しく対処すべきだ。」のコメントを寄せられていますが、同感です。この事件は刑務所側が管理栄養士の女性を「替えてくれ」と言ったことから始まったことです。その事実を認めた上で、偽装請負の疑いが起こり得ない契約に正さない限り、この問題は解決しません。神戸刑務所およびその監督官庁である法務省大阪矯正管区は、自らの行為が職業安定法(注)が罰則付きで定める、立派な違法であることを悟るべきです。
(注/職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も・・(中略)・・労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 /同法64条(罰則) (44条違反)に該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。)


あぱけん神戸 大事件速報!

神戸刑務所は、謝罪しろ

これは神戸刑務所(明石市内)で起きている「偽装請負」=職業安定法違反の問題です。
 管理栄養士の資格を持つ女性が、2006年9月からA社大阪支店から(注:雇用契約は派遣契約と明記されているのに、刑務所側は業務委託契約だと証言しています)、2007年4月からはB社(人材派遣&請負業)から、神戸刑務所との業務委託契約で、同刑務所の受刑者(約2000人以上)の食事の更生事業に関わり勤務してきました。しかし、前のA社では時給1500円だったのに、刑務所による年度末1週間前(3月下旬)の競争入札においてB社が落札し、彼女は時給1120円に減りましたが、刑務所担当からこのB社を紹介されて雇用契約(1年間の臨時職員として)を結びました。同じ派遣先で同じ業務に携わるのに、時間あたり400円ほど減額となった事自体たいへんな問題です。月収に換算すれば約7万円の収入減です。さらに、刑務所の入札時期が年度末直前に行われるせいで、各請負・派遣会社とも、そのかなり前からハローワーク(職安)をとおして求人を出していることも許せません。→この点については兵庫労働局および神戸職安に対して、求人企業の登録への責任ある対応と紹介を行なうよう申入れています。
 今回の問題は、このような<業務委託契約>関係のもとで、誰の指示命令を聞いて業務遂行すればいいのかをめぐって、刑務所の現場管理職らの無責任な対応の板バサミとなるなかで発生しました。8月中旬、ついに山本義典刑務所長の指示で人事担当から、この管理栄養士を「替えてくれと言われた」とB社から通告され、それがもとで出勤できなくなり、退職の意思を会社につたえるに至りました。その直後に女性は組合に加入し、交渉を始めました。現在、B社は退職手続きを受理せず、再び就業できるような条件を求めて神戸刑務所を説得しています。

業務委託女性を「替えてくれ!」=辞めさせろ!?

今回の問題は、このような<業務委託契約>関係のもとで、誰の指示 命令を聞いて業務遂行すればいいのかをめぐって、刑務所の現場管理職らの無責任な対応の板バサミとなるなかで発生しました。8月中旬、ついに山本義典刑務所長の指示で人事担当から、この管理栄養士を「替えてくれと言われた」とB社から通告され、それがもとで出勤できなくなり、退職の意思を会社につたえるに至りました。
その直後に女性は組合に加入し、交渉を始めました。現在、B社は退職手続きを受理せず、再び就業できるような条件を求めて神戸刑務所を説得しています。

併行して、この女性組合員は兵庫労働局にたいして、会社と神戸刑務所間の業務委託契約は、実態として労働者派遣にあたる「偽装請負」だとして10月2日に事情を説明し、申告しました。10月19日には調査に乗り出したようです。出退勤の刑務所管理職による確認押印、「業務委託仕様書」に基づく日々の業務上の指示命令、時間外労働(朝・晩)の指示命令など。その果てに、言ってはいけない労働者の差し替えを神戸刑務所が要求した事の違法性を訴えています。
 最も疑問に感じるのは、刑務所内での「管理栄養士の業務」が、果たして業務委託契約で行なえるかについてです。この女性以外にも事務補助業務に同社から派遣されている女性が多数います。彼女たちは日々刑務所職員である刑務官の指示無しには仕事が成り立たない状態にあります。これらはまさに、目的が<労働力の供給>にあり、明らかに職安法44条(注)に禁止する「労働者供給事業」に当たると考えます。

注/職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も・・(中略)・・労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 /同法64条(罰則) (44条違反)に該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この問題では、国=法務省=大阪矯正管区の下級機関である神戸刑務所(発注元)が、受注側のB社にたいして、人件費を安く上げるために「派遣だったら3年を超えたら直接雇わないとあかんし、委託契約と派遣契約のどっちがいいか?(職安法違反のリスクが少なくて、安くあがるのかという意味??)」の事前協議をやっていたとの噂も伝わって来ています。そこにはもともと刑務所側の法律を守ろうという姿勢はまったく感じられませんし、まるで人身売買取引きの世界と言わざるをえません。偽装請負・職安法違反で兵庫労働局職業安定部に申告するとともに、11月に入り、神戸刑務所の上級監督機関である法務省大阪矯正管区長に対しても、行政文書の「情報開示請求」の手続きを済ませました。

わたしたち「はけん・パート関西」は、いま本件の解決に向けて労使三者間の直接交渉において、神戸刑務所側の謝罪および当該女性の安定した継続雇用を求めています。同時に神戸刑務所が労働局の是正命令もしくは是正指導・勧告を理由として、契約の見直し、つまり契約解除を口実に、現在働いている労働者たちを失業に追いやる事を許さないよう追及していきます。



フリーター・サバイバル講座、参加者から涙ながらの訴え!
2007年10月7日に開催した「フリーター・サバイバル講座 ―派遣・請負労働版―」は、定員(50人)オーバーの60人が集まり、とてもいい勉強会になった。翌日の新聞にも大きく紹介された。講演の脇田滋先生(龍谷大)NHKや国会にも出て、派遣や請負労働の問題点をするどく指摘されている。「派遣法の廃止か、抜本的な改正=登録型派遣の廃止と日雇い派遣の廃止を図るべきだ」「特に派遣法に積極的に反対しなかった労働運動と、派遣労働者と共に闘うことをして来なかった労働組合の責任は大きい。企業別組合は駄目なので産業別組合運動に変わることが必要だが、今は地域型労働組合のがんばりに期待する」とも。

第2部のパネルディスカッションは、事例報告から始まった。パネラーには脇田さん、我が「あぱけん」代表の小原久季、松下プラズマディスプレイと裁判中の吉岡力さん、賃金から毎日200円天引き問題をたたかった組合員のK 君、派遣先をトバッチリ解雇された組合員のMさん。進行は神戸事務所の内藤が担当した。以下、紹介します。


事例報告1/松下プラズマイに請負労働者として働いていた吉岡さんは、偽装請負を内部告発した後、期間工として直接雇用されたが、5ヶ月後に期間満了を理由に解雇された。現在、解雇無効と隔離就労への慰謝料請求の裁判を大阪高裁で争っている。一審の地裁は偽装請負と慰謝料は認めたが、地位確認=解雇の訴えは棄却した。控訴審への支援を訴えた。

事例報告2/派遣会社から大手給湯器企業の下請け会社に派遣されていたが、派遣元から「安全協力会費」の名目で毎日200円が天引きされていることで、派遣元の担当に説明を求めたが納得できず、「あぱけん」(当組合)に加入し団交要求文書をFaxした。わずか数分後に担当から「協力会費は一時的になくなったから」との電話が入った。交渉で派遣元は全面的に謝罪したが、結局は派遣先と共謀?して契約終了通知をもって解雇してきた。これに対して両社の責任を追及し、直接雇用も継続雇用も果たせなかったが、両社と金銭和解で終結。

事例報告3(代理報告)/業務委託契約で国の地方機関に管理栄養士として派遣されていたが、派遣先の無責任な業務指示が原因で退職に追い込まれた。団体交渉で主に派遣先の責任を追及。一方で労働局に対して両社()間の契約を偽装請負の疑いで申告している。

事例報告4/派遣元と本人との雇用契約は 3ヶ月契約になっているのに、派遣先は「会社間の派遣契約は1ヶ月」と主張。別の派遣社員が無断欠勤した事と、派遣元営業担当のその後の対応の悪さを理由に、派遣先から予定より早くトバッチリ解雇(契約解除を通告)された。派遣先の理由の無い契約解除は認められないと訴えている。

事例報告5/大手アパレル企業の専ら派遣の会社で働いていたが、3年半働いて来て最近、契約社員として直接雇用をかちとった事例は、Kさん本人から報告をうけた。「実現できたのは職場の少数組合である管理職ユニオンの分会に入って闘ってきたから」と。

意見交換に入り、小原君は「派遣は働き続けたいのに働けないのが辛いし、組合に加入して交渉しても金銭解決で泣き寝入りせざるを得ないケースが多い。お金の問題じゃないのに自分を責めることになっていると思う」と発言。会場からは、銀行で働く派遣女性から3年になる問題と専ら派遣についての不安が。東芝にコラボレートから派遣されていた小森さんからは、「8年継続勤務してきたが、偽装請負だと申告したら4ヶ月だけ契約社員として東芝に直接雇用されたが、更新されずに解雇された」事と雇用保険が受けられなかった事への問題が。管理職の経験が無いのに、履歴書が偽造されて派遣された女性からは、プレッシャーから欠勤するようになり、解雇された事への訴えなどがあった。脇田先生は、「現在は日雇い派遣の<究極の不安定さ>と間接雇用が組み合わさって、何倍かの相乗効果で深刻な問題が起きている。こういう派遣制度は廃止すべきだ」と話された。その他、企業内の正社員労働組合の存在を問う声や、労働組合と派遣会社が裏で取引きしているケースがあるのではないかの発言もあった。    


 

 お知らせ掲示板  市民セミナー「格差社会を生きる」
 (テーマ)生きさせろ!格差社会における自己責任論をぶっとばせ!
     
<対談>雨宮処凛さん & フリーターの若者  

☆対談相手はあぱけん組合員のK君(24才)です。 進行役は、内藤。

       無料ですが抽選になると思いますので、早めにMailかFaxで申し込んください。(10/19締め切り)
http//www.manabi.city.Osaka.jp/    Fax: 06-6643-7050  Tel: 06-6643-7010

      日時 : 2007年10月27日(土)14~16時
場所 : 大阪市立難波市民学習センター
OCATビル4階)

(地下鉄四ツ橋線または御堂筋線なんば駅か、JR難波駅の真上)


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☆フリーター・サバイバル講座 2007/10.7
in神戸 
     
派遣・請負労働版☆へのご案内

フリーター・サバイバル講座 10.7in神戸派遣・請負労働版は、9月6日から8日までの3日間行なった電話相談「派遣トラブル・ホットライン」につづく「あぱけんKOBE」主催の特別企画です。先日3日間の労働相談は予想以上の反響があり、神戸事務所では 電話50件と来訪相談6人、それに相談メールが1件ありました。加入は3人。1人に15分から30分間、深刻な話を聞く作業ですが、2台の電話なのでテンテコ舞いでした。

この講座は当組合の結成いらい4回目になります。今回は特に派遣や業務委託などのいわゆる<間接雇用>における悩みや課題について、基本的な知識を理解してもらう事、さらには解雇や雇い止め=契約更新の拒否にあった時にどうすればいいのか、直接雇用や正社員は可能なのか等、具体的な事例や組合員の貴重な体験をとおした報告を中心に経験を交流し、学んでいきたいとの思いで開催します。

第1回目のサバイバル講座は2005年の9月に大阪で開催。若者だけで結成した労働組合「ユニオンぼちぼち」(2006年春に結成、本部は京都市)の結成のキッカケにもなりました。報告者にはその年の春に東京で結成したばかりの「フリーター全般労働組合」の委員長も参加してくれました。

第2回目は、当あぱけん神戸事務所開設にあわせて企画し、2005年11月に神戸で開催しました。若年野宿者問題と労働組合との関わりあいについて、神戸の冬を支える会の觜本さんや、長居公園を中心に野宿者の相談を受けてきた中桐さんや、若い女性弁護士(大阪労働者弁護団所属)をパネラーに開催しました。

第3回目は、昨年の7月に神戸で開催。公務員非正職員問題(臨職・非常勤・ゆうメイトなどの役所のワーキングプアー)をテーマにとり組んできました。
時期的には加古川市立図書館の長期臨職の解雇問題についての報告と、永嶋里枝弁護士の法的助言を中心に公務員非正職員の権利についての「勉強会」になりました。50人が参加。

日時  10月7日(日曜) 午後1時30分から4時
会場  あすてっぷKOBE 第3セミナー室(JR神戸駅北側へ5分)
講師/ 脇田滋さん(竜谷大教授)
報告者・経験交流/ 裁判闘争の原告(松下プラズマ訴訟の吉岡さん・会社との交渉経験者など派遣や請負など間接雇用ではたらく人たちや組合員らを予定


なお、参加は50人を予定。 費用は資料代として300円です。 

派遣トラブル・ホットライン 相談結果集計   2007/9.6~9.8 開設

集計結果 年令層 性別 相談者 雇用形態 職種 会社規模 何で知った 相談内容 雇用期間
20歳代 5 男 20 本人 44 パート 8 事務職 8 1,000人以上 4 テレビ 
30
解雇・退職勧奨 19 定め無し 6
30歳代 21 女 30 父母 5 アルバイト 5 営業・販売 5 500~999人 2 新聞 7 労働契約上の問題 24 定め有り 25
40歳代 11 配偶者 1 派遣 26 技術職 7 300~499人 ホームページ 3 賃金未払い 5 不明 
50歳代
7
契約社員 3 生産・現場 9 100~299人 3 知人 2 雇用保険 
60歳以上 6 嘱託 1 その他 8 30~99人 5 その他 3 社会保険 2
請負 3 不明  13 10~29人 2 不明  5 労働災害 2
非常勤 1 10人未満 2 有給休暇 6
正社員 3 退職に伴う問題 4
労働条件の不利益変更 1
いじめ・嫌がらせ  1
その他 8
総計      50 50 50 50 50 50

2007/9.18

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加古川市による臨時職員解雇は詐欺というほかない!       加古川市立図書館臨職雇い止め問題 

――解雇した「臨時の職」のポストに、また非正規の再雇用退職者ら8人の嘱託員を入れ替え――

加古川市は中央図書館の長期雇用の臨時職員29人全員を、3月31日で雇い止め=解雇した。指定管理制度の導入による直営化を口実とする市当局によって、まるで臭いものにふたをするかのように、臨時職員らだけが雇用の調整弁とされ放り出された。

★4月以降現在、加古川市立中央図書館には「臨時の職」(組合員らフルタイム臨時職員8人のいたポスト)に、退職再雇用嘱託3名、図書専門員(嘱託で元教員)1名、事務嘱託(29歳以下)4名、合計8名の非常勤嘱託が特別職として採用された。加古川市の規定上の雇用年限はそれぞれ最長5年から2年。市が昨年の4月に組合員らを専門的で恒常的な職務に、1年限りの「臨時の職」ときめつけて採用した。そのこと自体、既に地方公務員法に違反していた。にもかかわらずこの4月、解雇した彼女たちの後釜にまた「特別職」を、それも2年以上の継続雇用を前提とする非正規職を任用した。加古川市は臨職組合員たちが団体交渉で「現在の誤った雇用形態を改めて、例えば非常勤嘱託などで継続して働けるようにすべきだ!」と要求していた事を黙殺して、退職した市職員らとクビをすげ替えた。このことを樽本市長はどう説明するのか。

★また、加古川市公平委員会(委員長=橘重孝弁護士、中田美栄=兵庫大教員、前川英明=神戸製鋼労組)は4月25日付で、組合員が訴えていた「措置要求」にたいして棄却の判定を出した。市当局の主張をそのまま追認したひどい内容だった。「臨時的任用職員としての勤務条件を呈示され、それを了解して雇用されたものと認められるから、組合員らの要求は認められない」との判定。これでは措置要求それ自体が認められないことになる。組合員の彼女らが公平委に求めたことは、労働条件にかんする措置要求であり、正職員として採用しろとの要求で無かった。「提訴時点の任用形態がすでに違法だから、地方自治法245条に示されているように早急に適正な運用に改めるよう、緊急の是正指導・勧告をするべきである」と求めていた。それに対する判定が解雇後1か月近く経ってから出されたでは、救済制度の意味が無い。

★加古川市では、1985年の図書館開設いらい20年間、一貫して臨職中心の職員配置で市民サービスが維持されてきた。それは<たまたま>ではなく、図書館の仕事に熱心な司書資格を持ち採用された彼女たちが居て成り立った。だから加古川市は、積極的にフルタイム臨職やパート臨職と、長期にわたって事実上の自動「契約更新」を繰り返してきた。継続雇用はむしろ館側が期待し活用してきた経緯がある。いま、その臨職のポジションに、今年4月に定年退職した再雇用嘱託員および、新規採用された事務嘱託員が座っている。図書館経験のない非正規職地方公務員として。なぜ司書資格を持ち長期にわたって経験が認められてきた臨職よりも、嘱託員が図書館に必要なのか?なぜ長期臨職の女性たちを雇い止め〔解雇〕して、クビをすげ替える必要があったのか?なぜ長期臨職を非常勤嘱託として採用を切替えなかったのか?加古川市はこの説明を何もしていない。樽本庄一市長の唱える「女性と若者の雇用の支援を進める」との方針とは逆の、不当な首切り処分だった。

★加古川市による長期臨職だけをねらった一方的な契約更新打ち切りは、公務員による不安定労働者いじめであり許されない。「臨時」でも「緊急」でもない職務に、人件費削減のために20年以上の長期間、国の法律も自ら作った臨職規定も守らず、脱法的に運用しづづけた加古川市が、違法行為を指摘されるや、「法律は厳格に守らなくてはならない。彼女達だけを特別扱いには出来ない」として、失業に追い込んだ。図書館も仕事もこれまで通り存在するのにである。臨時職員は加古川市民で20代から40代の女性。彼女たちは生活の基盤を理不尽に奪われ、今も失業中である。

★そもそも加古川市が、1年で廃止にならない事業と職務であることが明白なのに、1年以内で解雇しなければならない?法律の条項(地公法22条5項で、期間は6ヶ月以内、更新は1回のみと規定)で雇用契約をおこなった事自体が大問題。それを、「承知の上で応じたあなた方が悪い」というのでは、詐欺というほか言いようがない。すでに加古川市の市民サービスは、臨時職員や非常勤嘱託などの非正規職員の存在無しには立ち行かなくなっている。2006年度現在、加古川市には346人の臨時職員がいて、その大半の臨職は、恒常的で専門的な保育士・調理師・看護士などの職務に長い人で10年もの長期間にわたって継続雇用されている実態がある。にもかかわらず、加古川市は自らを正すのではなく、矛盾を指摘した長期の臨職組合員を雇い止め=解雇で報いた。若者や女性に働く意欲を失くすような、現代の劣化した雇用環境を象徴するような事件が、加古川市の臨時職員雇い止めだ。決して過去の問題ではない

★加古川市の図書館臨職7人は、図書館現場で闘いでよく頑張った。“非正規雇用のままであっても、ただ図書館で働き続けたい!” こんなささやかな願いすら、加古川市は雇い止めで壊してしまった。決して適正な法律の運用によってではなく、雇う側の気ままな自由裁量によって。「たとえどのような雇用の形態であってもアナタ達を雇うつもりはありません。」(久保一人教育総務部長)「心情的には分かる。でも、こちらも辛い思いをしている」(市村裕幸総務課長)の言葉が、加古川市の人事担当者の恣意性と理不尽さをズバリ言い表わしている。                           

引続き加古川市に抗議の声を!!

●加古川市長・樽本庄一   電話079-427-9121(直通)            Fax  079-422-9568 

    上記がつながらない時→加古川市役所 代表電話:079-421-2000(代表) 
Fax
079-422-1403  E-メール/gyousei@city.kakogawa.hyogo.j

2007/6/12

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